育成就労制度と技能実習制度の違いについて解説

I. 育成就労制度の概要 1.育成就労制度とは 育成就労制度は、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度です。2024年3月現在時点で検討が進められています。 従来の技能実習制度が国際貢献人材育成を目的としていたのに対し、新制度である「育成就労」制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材に育成するとしています 2. 育成就労制度の背景と目的 日本の労働力不足が深刻化している中で、特に技術や技能を要する産業や職種における人材確保の課題が顕在化しています。これは、日本の人口減少や高齢化が進行する中で、ますます深刻化しています。 さらに、近年日本は近隣諸国との間で人材確保において競争が激化しています。台湾や韓国などの国々が、就業先としての魅力で上位に位置し、日本の相対的な魅力が低下している現状があります。このような状況下で、外国人労働者を積極的に受け入れ、労働力を補う必要性が高まり、それが制度の背景となっています。 技能実習制度の見直しの一環として育成就労制度の導入により、外国人労働者のスキル向上とキャリア形成を支援し、日本での長期的な就労を促進することを目的としています。外国人労働者が安心して働き、学び、生活できる環境を提供することで、国際的な人材市場で競争力を保ちつつ、国内産業の人手不足を解消する狙いがあります。 育成就労制度は、外国人労働者と日本企業の双方にとって、技能や技術の向上、キャリアの発展、国際的な人的交流の促進など、多くのメリットを提供することを目指しています。 3. 「育成就労」制度のポイント 目的:外国人材の教育と確保。「特定技能1号」に3年で教育 転籍(転職):1~2年で同じ業種に限り転籍可能。悪質な民間業者を排除するため、不法就職助長罪を厳罰化 監理団体:外部監査人の設置を義務付け、受け入れ企業からの独立性確保 税金や社会保険料の滞納などで永住許可取り消し可能に 4. 受入れ対象分野・職種について 育成就労制度の受け入れ対象分野は、国内における就労を通じた人材育成に適した分野に限定されています。 育成就労制度は、育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度で、特定技能で受け入れできる職種は同じ職種になる見込みです。したがって、外国人労働者が従事できる業務の範囲は移行先の制度である「特定技能制度の設定分野」に限定されます。そのため、既存の技能実習制度とは異なり、特定の業界や分野において大幅な変更が発生する可能性があります。
